モンサント・カンパニーの人権に関する方針

モンサント・カンパニーの人権ロゴ

 2006年4月に採択された「モンサント・カンパニー人権に関する方針」は、「モンサント・カンパニーの誓約」に記された弊社の価値観を端的に表す重要なものです。この人権に関する方針は、グローバルな事業展開にあたって、弊社が説明責任を全うし、人権への取り組みを明確に示すための手段となります。モンサント・カンパニーは、業務を遂行する上で弊社の人権に関する方針と一致した倫理基準を追求するパートナーを見極め、取引相手に選ぶよう努めています。

 モンサント・カンパニーの人権に関する方針は、人権の定義として最も広く認められている「世界人権宣言」と、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」に沿っています。季節的に労働需要が変動する、農業経営や農業関連産業に固有の事情も考慮しています。

 モンサント・カンパニーの人権に関する方針では、人権活動の重点項目として、下記の9つの事項を取り上げています。この9項目は「従業員向けの人権の手引き」にも記載されています。


「人権重視の農業関連・技術系企業として、我々は人権を擁護・促進するまたとないチャンスに恵まれています。事業を通じて消費者、農業生産者、食品加工業者にいかに貢献すべきかだけでなく、モンサント・カンパニーとビジネスパートナーの双方の従業員の人権をいかに保護するかについても考慮する責任があるのです」
 ー モンサント・カンパニー会長・社長・最高経営責任者 ヒュー・グラント




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